総合情報システム運用センター設置規程と内規

東北大学総合情報システム運用センター設置規程

平成8年2月20日
規 第11号
 (設置)
第1条 東北大学(以下「本学」という。)に, 東北大学総合情報システム運用センター(以下「センター」という。)を置く。

 (目的)
第2条 センターは,東北大学総合情報システム (以下「情報システム」という。)の運用及び利用の技術の開発 並びに運用管理を行い,もって本学における研究, 教育及び事務に関する情報処理の円滑化な遂行を支援することを目的とする。

 (研究開発室)
第3条 センターの業務の遂行に必要な基礎 及び応用の研究開発を行うため,センターに研究開発室を置く。

 (職員)
第4条 センターに,センター長及びその他の職員を置く。
2 センター長は,本学の専任の教授をもって充て,総長が命ずる。
3 センター長は,センターの業務を掌理する。
4 センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。

第5条 研究開発室に,室長を置く。
2 室長は,本学の専任の教授又は助教授をもって充てる。
3 室長は,研究開発室の業務を掌理する。

 (運営委員会)
第6条 センターに,その組織,人事,予算 その他運営に関する重要事項を審議するため, 東北大学総合情報システム運用センター運営委員会 (以下「委員会」という。)を置く。

 (委員会の組織)
第7条 委員会は,委員長及び次の各号に掲げる委員をもって 組織する。
(1) 各学部及び各附置研究所の教授又は助教授 各1人
(2) 国際文化研究科及び情報科学研究科の教授又は助教授 各1人
(3) 医学部附属病院の教授又は助教授 1人
(4) サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター 及び情報処理教育センターの教授又は助教授 各1人
(5) 遺伝生態研究センターの教授又は助教授 1人
(6) 大型計算機センターの教授及び助教授
(7) 言語文化部の教授又は助教授 1人
(8) 附属図書館長
(9) センターの研究開発室長
(10) 庶務部長,経理部長及び施設部長
(11) その他委員会が必要と認めた者 若干人

 (委員長)
第8条 委員長は,センター長をもって充てる。
2 委員長は,会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ 指名する委員が,その職務を代行する。

 (任期)
第9条 第7条第1号から第5号まで,第7号及び 第11号に掲げる委員の任期は,2年とする。 ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は,再任されることができる。

 (会議)
第10条 委員会は,委員長が召集する。
2 委員会は,委員長及び委員の過半数が出席しなければ, 会議を開き議決することができない。
3 委員会の議事は,出席委員の3分の2以上の同意をもって決する。

 (専門委員会)
第11条 専門の事項を調査審議させるため必要があるときは, 委員会に専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会は,専門委員若干人をもって組織する。
3 専門委員会に委員長を置き,専門委員の互選によって定める。
4 専門委員会の委員長は,専門委員会の会務を掌理する。

 (委嘱)
第12条 第7条第1号から第5号まで, 第7号及び第11号に掲げる委員並びに専門委員は,総長が委嘱する。

 (構成員以外の者の出席)
第13条 委員会及び専門委員会は,必要があると認めるときは, 構成員以外の者を出席させ,説明又は意見を聴くことができる。

 (幹事)
第14条 委員会に幹事を置き,大型計算機センターの 事務長をもって充てる。

 (情報システムの管理組織)
第15条 情報システムを形成する部局に, 運用管理者,運用担当者及び事務担当者を置く。
2 運用管理者は,当該部局の情報システムに関する業務を総括し, 当該部局の長をもって充てる。
3 運用担当者は,運用管理者を補佐する。
4 事務担当者は,情報システムに関する事務の連絡に当たる。
5 運用担当者及び事務担当者は,部局の長が指名する。
6 運用管理者は,運用担当者及び事務担当者を指名したときは, 速やかに,センター長に報告するものとする。

 (利用者の資格)
第16条 情報システムを利用することができる者は, 本学の職員又は運用管理者が推薦する者で, センター長が適当と認めた者とする。

 (経費の負担)
第17条 情報システムの運用及び管理に要する 経費の負担区分は,委員会の議を経て,センター長が定める。

 (事務)
第18条 センターの事務は,当分の間, 大型計算機センター事務部において処理する。

 (雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか, センターの組織及び運営並びに情報システムの運用に関し 必要な事項は,委員会の議を経て,センター長が定める。

  附 則
1 この規程は,平成8年4月1日から施行する。
2 東北大学総合情報ネットワークシステム運営規程 (昭和63年規第18号)は,廃止する。


東北大学総合情報システム運用センター運営委員会内規

平成8年4月1日
運営委員会決定
 (趣旨)
第1条 東北大学総合情報システム運用センター運営委員会 (以下「運営委員会」という。)の運営については, 東北大学総合情報システム運用センター設置規程(平成8年規第11号, 以下「規程」という。)に定めるもののほか, この内規の定めるところによる。

 (開催)
第2条 運営委員会は,定例として年2回開催するものとし, 原則として開催の時期は,4月及び1月とする。
2 委員長は,緊急に運営委員会を開催する必要があると 認める場合は,臨時に運営委員会を開催することができる。

 (委員)
第3条 規程第7条第11号に掲げる委員は,当分の間, 学生部次長とする。

 (専門委員会)
第4条 規程第11条の規定に基づき,専門委員会を置く。
2 専門委員会の名称及び調査審議事項は, 次の表に掲げるとおりとする。

 ┌────────┬───────────────────────┐
 │専門委員会の名称│        調査審議事項         │
 ├────────┼───────────────────────┤
 │技術専門委員会 │情報システムの利用技術及び運用管理に関する事項│
 ├────────┼───────────────────────┤
 │広報専門委員会 │情報システムの広報に関する事項        │
 └────────┴───────────────────────┘

 (研究会)
第5条 規程第19条の規定に基づき, 技術専門委員会に研究会を置く。
2 研究会の名称及び調査研究事項は,次の表に掲げるとおりとする。

 ┌────────┬─────────────────┐
 │ 研究会の名称 │     調査研究事項      │
 ├────────┼─────────────────┤
 │TAINS 利用研究会│ TAINS の利用に関する調査及び研究 │
 └────────┴─────────────────┘

3 研究会は,次に掲げる会員をもって組織する。
 一 技術専門委員会委員 若干人
 二 東北大学の教員 若干人
 三 情報システムに関し専門的知識を有する者 若干人
4 研究会の会員は,センター長が委嘱する。
5 研究会に主査を置き,その研究会に所属する 技術専門委員会委員の中から互選によって定める。
6 主査は,会務を掌理する。
7 研究会は,必要があると認めるときは, 構成員以外の者を出席させ,説明又は意見を聞くことができる。

 (雑則)
第6条 この内規に定めるもののほか, 運営委員会の運営に関し必要な事項は,その都度定める。

  附 則
 この内規は,平成8年4月1日から施行する。


東北大学総合情報システム運用管理内規

平成8年4月1日
運営委員会決定
 (趣旨)
第1条 東北大学における東北大学総合情報システムの 運用については,東北大学総合情報システム運用センタ−設置規程 (平成8年規第11号)に定めるもののほか, この内規の定めるところによる。

 (定義)
第2条 この内規において,次の各号に掲げる用語の意義は, それぞれ当該各号の定めるところによる。
 一 情報システム 基幹ネットワ−ク,インハウスネットワ−ク及びインハウス ネットワ−クに接続するコンピュ−タ等並びに 各種の情報サービスシステムをいう。
 二 基幹ネットワーク 片平地区,川内地区,星陵地区, 南青葉山地区,北青葉山地区,雨宮地区間及び各地区に おける建物間を接続するネットワ−クをいう。
 三 インハウスネットワーク 基幹ネットワークに接続する 各建物内のネットワークをいう。
 四 ネットワーク機器 インハウスネットワークに接続する コンピュータ等をいう。
 五 機器設置者 運用管理者からネットワーク機器を インハウスネットワークへ接続することを 許可された者をいう。
 六 利用者 機器設置者及び機器設置者以外で 情報システムを利用する者をいう。
 七 部局 事務局,学生部,附属図書館,同医学分館, 各学部(歯学部にあっては附属病院を含む。), 国際文化研究科(言語文化部及び大学教育研究センタ−を 含む。),情報科学研究科,各附置研究所 (加齢医学研究所にあっては附属病院を含む。), 医学部附属病院, サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター, 情報処理教育センター,遺伝生態研究センター 及び大型計算機センターをいう。
 八 部局長 前号の部局の長をいう。

 (センタ−の業務)
第3条 センターは,情報システムの運用に関する 次の業務を行う。
 一 基幹ネットワークの維持管理
 二 アドレス等の情報の統一的管理
 三 学外ネットワークとの接続に関する業務
 四 インハウスネットワーク内での ネットワーク機器の接続に関する技術的支援
 五 インハウスネットワーク内の変更に関する技術的支援
 六 各種情報サービスの統一的管理
 七 その他部局に属さない情報システムの運用に関する事項

 (インハウスネットワーク等の管理)
第4条 インハウスネットワークの管理は,当該部局が行う。
2 インハウスネットワークが複数の部局にまたがる場合は, 東北大学総合情報システム運用センター運営委員会 (以下「委員会」という。)が,その管理業務の範囲を 定めるものとする。
3 ネットワーク機器の管理は,機器設置者が行う。

 (インハウスネットワークへの接続)
第5条 ネットワーク機器をインハウスネットワークに 接続しようとする者は,その接続しようとする部局の運用管理者に 申請して,許可を受けなければならない。
2 運用管理者は,前項の申請が情報システムの運用に 支障があると認めるときは,これを許可しないことができる。
3 ネットワーク機器を,他部局のインハウスネットワークに 接続する場合は,当該部局間で協議するものとする。

 (接続の変更等)
第6条 機器設置者は,接続条件の変更 (新たなネットワーク機器を接続する場合を含む。)を行う場合は, 運用管理者に申請し,許可を受けなければならない。
2 機器設置者は,ネットワーク機器の廃止及び ネットワーク機器の一部について, インハウスネットワークとの接続を取りやめる場合は, 運用管理者に届け出なけらばならない。

 (報告)
第7条 運用管理者は,当該部局のネットワーク機器に関し, 接続,変更又は廃止があったときは, 速やかにセンター長に報告しなければならない。

 (基幹ネットワークの変更等)
第8条 基幹ネットワークの変更及びインハウス ネットワークとの接続形態の重要な変更は,委員会が決定する。

 (インハウスネットワークの変更)
第9条 運用管理者は,部局においてインハウス ネットワークを変更しようとするときは, あらかじめセンター長と協議しなければならない。

 (学外ネットワーク等との接続)
第10条 情報システムを学外ネットワーク等と接続する場合は, 委員会が全体調整を行う。
2 全学共用として,情報システムを学外ネットワーク等と 接続する場合は,委員会でその担当部局を定める。
3 部局において情報システムと学外ネットワーク等を 個別に接続し,その接続を変更し,又はその接続を 取り止める場合は,当該部局の運用管理者は, 事前にセンター長に届け出なければならない。
4 センター長は,前項の届け出があった場合は, 委員会に諮り運用管理上の条件を付すことができる。
5 情報システムを学外ネットワーク等と接続する者は, 情報システムの円滑な運用を妨げないよう, ネットワーク機器を運用管理しなければならない。

 (利用者の責務)
第11条 利用者は ,情報システムの円滑な運用を妨げないよう, 良識をもって利用しなければならない。
2 利用者は,センター長,運用管理者又は運用担当者から 利用状況の報告又は動作試験の協力を求められたときは, これに応じなければならない。
3 情報システムの変更その他の事由により,利用者の ネットワーク機器の改修又は更新が必要となった場合は, 利用者の責任で行うものとする。

 (利用の取消し及び制限)
第12条 センター長は,利用者がこの内規及び委員会が別に 定める事項等に違反したときは,当該部局の運用管理者と協議の上, その利用を取消し,又は制限することができる。

 (改善措置の要求)
第13条 センター長は,部局における利用が原因で, 情報システム全体の運用に重大な支障があると判断した場合は, 当該部局の運用管理者に改善措置の要求を求めることができる。

 (運用経費)
第14条 情報システムの運用及び管理に要する経費の負担は, 次の各号による。
 一 基幹ネットワークについては, 委員会の定めるところによる。
 二 インハウスネットワークについては, 当該部局の負担とする。
 三 インハウスネットワークとネットワーク機器との 接続に伴う経費は,機器設置者が,負担するものとする。

 (連絡会議)
第15条 センター長は,情報システムの運用に関する 連絡調整のため,必要に応じて運用担当者及び事務担当者の 連絡会議を開催するものとする。

 (雑則)
第16条 この内規に定めるもののほか,情報システムの運用に関し 必要な事項は,委員会が定める。

  附 則  この内規は,平成8年4月1日から施行する。


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